増改築の際には建築確認申請が必要なときと、不要なときがあります。
不要な場合はさまざまな手間を省けるので非常に楽です。
そこで今回は、建築確認申請が不要な増改築の条件にはどのようなものがあるのかについてご紹介します。
増築ができないケースについてもご紹介しますので、ぜひお役立てください。
□建築確認申請が不要な増改築の特徴にはどのようなものがあるのかについてご紹介!
以下のような2つの条件があるので、ぜひ参考にしてみてください。・増築したところの床面積が合計して10平方メートル以内
・防火地域や準防火地域以外の地域
両方の条件を満たす場合は、確認検査機関による審査や検査を受ける必要はないので、建築士の監修のもと、設計や施工をすれば大丈夫です。
ただし、申請が不要であっても、建築基準法には適合するように設計する必要があります。
審査がないからといって、違反建築物を建てると建築主と設計者は罪に問われるので、気をつけましょう。
□増築ができないケースをご紹介します!
具体例を挙げると、以下の3つです。ぜひ参考にしてみてください。
・高さの制限を守らずに増築しようとしている
・今ある建物が既存不適格建築物である
・増築することによって容積率や建ぺい率の制限を超えてしまう
まず、高さの制限を守らずに増築しようとしている場合には増築できません。
自治体によって制限が設けられていることがあるので、確認してみましょう。
次に、今ある建物が既存不適格建築物である場合もできません。
建てた際は問題がなかったものの、法改正や都市計画の変更によって現在の制度だと不適格となる建物は既存不適格建築物と見なされます。
その場合は基本的に増築ができないので注意しましょう。
最後に、増築することによって容積率や建ぺい率の制限を超えてしまう場合もできません。
容積率とは、建物の合計床面積が敷地面積に対してどのくらいの割合かを表しているものです。
建ぺい率とは、建物の面積が敷地面積に対してどのくらいの割合かを表しているものです。
これらには上限が定められていて、それを超えることはできません。
□まとめ
この記事では、建築確認申請が不要な増改築の条件についてご紹介しました。まずは、防火地域や準防火地域に当てはまるかどうかを確認してみましょう。
当社はリフォームに強い会社ですので、何か相談したいことがございましたらお気軽にご連絡ください。
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