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リフォームをしたら耐用年数はどうなるの?詳しく解説します!

 

固定資産の費用を計上する際、減価償却を適用している方は多いでしょう。
しかし、リフォームを行った場合にはどのように減価償却を行えば良いのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、リフォームする際の耐用年数と減価償却について解説します。
ぜひお役立てください。

 

□減価償却と耐用年数とは

減価償却とは、「建物は経年とともに古くなり価値が下がる」という考え方に基づいた会計上の処理方法のことです。
そのため、減価償却を適用する場合、経年により下がった分の価値を費用として処理します。

そして減価償却を行う際に、その資産を使用する期間を法的に定めているのが法定耐用年数です。
つまり、減価償却を行う際には、法定耐用年数を基準として、その期間内に償却した分を費用として計上します。

建物の耐用年数は、その構造によって異なります。
鉄骨造の場合は47年、木造は22年、軽量鉄骨造は27年、重量鉄骨造は37年です。
そのため、減価償却で定額法を用いている場合は、これらの年数を使用して償却額を算出しましょう。

 

□減価償却や耐用年数に注意しなければいけないリフォームとは

建物をリフォームした場合、資産の価値が変わり、それに伴い減価償却や耐用年数も変化するので注意が必要です。
ただし、個人が住むための建物にリフォームやリノベーションを行う場合には、それほど気にかけなくても良いです。

一方で、商業利用している物件をリフォームした場合には、それが「修繕」に該当するのか「資産の価値を高める」リフォームなのか区別することが大切です。
壁紙の張り替えなどの修繕に該当するリフォームの場合、その費用を修繕費用として計上すれば良いので減価償却を行う必要はありません。

しかし、物件の資産価値を大きく高めるリフォームの場合には、減価償却が必要です。
修繕費用に該当するかしないかは、「費用が20万円に満たなければ修繕費用として処理する」というのが一つの目安となっています。
リフォームを検討中の方は、それが「修繕」なのか「資産の価値を大きく向上させるリフォーム」なのか確認しておくと良いでしょう。

リフォームを行った場合、費用に関してはその建築物の法定耐用年数がそのまま適用されます。
しかし、リフォームの程度によっては、耐用年数を過ぎてしまっている場合もありますよね。
そういった場合には、建物の現状を見て、耐用年数が変動する場合もあります。

 

□まとめ

今回は、リフォームする際の耐用年数と減価償却について解説しました。
耐用年数や減価償却は節税対策にも関わる部分ですので、注意して検討しましょう。
また、当社はリフォーム事業に携わっておりますので、わからないことがありましたらお気軽にご連絡ください。

2021/12/28